(適用除外等)
第三十五条
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業場について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の相当規定の定めるところによる。
2前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十二条、第十四条、第十八条又は第十九条第三項の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
3都道府県知事は、第一項に規定する特定施設に係る排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類に起因して、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第十五条又は第十六条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法、ガス事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
4行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
5都道府県知事は、第一項の表第一号から第四号までの上欄に掲げる者に対し、第二十二条第一項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。