条文くん法令検索 AIに質問する

ダイオキシン類対策特別措置法 第十四条 (特定施設の構造等の変更の届出)

平成十一年法律第百五号法律
(特定施設の構造等の変更の届出)

第十四条

第十二条第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十二条第一項第四号から第六号までに掲げる事項又は前条第二項の表の中欄に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第十二条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダイオキシン類対策特別措置法第十四条(特定施設の構造等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(経過措置) ダイオキシン類対策特別措置法 目次 第十五条(計画変更命令等) →