(経過措置)
第十三条
一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)であって、排出ガスを排出し、又は排出水を排出するものは、当該施設が特定施設となった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2次の表の上欄に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に定める日から三十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
3前条第二項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。