第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。一第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十七条第一項の規定に違反した者三第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗