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ダイオキシン類対策特別措置法 第四十七条

平成十一年法律第百五号法律

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十七条第一項の規定に違反した者
  3. 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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