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ダイオキシン類対策特別措置法
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ダイオキシン類対策特別措置法 第四十六条
平成十一年法律第百五号
法律
第四十六条
第十二条第一項
又は
第十四条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
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