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ダイオキシン類対策特別措置法 第四十五条

平成十一年法律第百五号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定に違反した者
  2. 第二十三条第三項の規定による命令に違反した者

2過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

3第一項第一号及び前項の違反行為については、当該違反行為が行われた日から三月以内に都道府県知事が当該違反行為に係る施設に関しその職員に第三十四条第一項の規定による立入検査をさせ、当該立入検査において環境省令で定める方法により測定した結果が排出基準又は総量規制基準に適合しない場合に限り、当該違反行為をした者を罰する。

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