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ダイオキシン類対策特別措置法 第四十四条
平成十一年法律第百五号
法律
第四十四条
第十五条
、
第十六条
又は
第二十二条第一項
若しくは第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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