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ダイオキシン類対策特別措置法 第二十二条 (改善命令等)

平成十一年法律第百五号法律
(改善命令等)

第二十二条

都道府県知事は、排出者が、その設置している大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

3都道府県知事は、総量規制基準に適合しない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出ガスに係る総量規制基準適用事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第八条第一項の環境省令の改正又は第十条第一項の政令の改正により新たに総量規制基準適用事業場となった工場又は事業場については、当該工場又は事業場が総量規制基準適用事業場となった日から一年間は、適用しない。

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(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四十二条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四十二条の規定による改正後のダイオキシン類対策特別措置法第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

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