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ダイオキシン類対策特別措置法 第十条 (総量規制基準)

平成十一年法律第百五号法律
(総量規制基準)

第十条

都道府県知事は、大気排出基準(第八条第三項の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。)が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第七条の基準のうち大気の汚染に関する基準の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあっては、当該指定地域に設置されている特定事業場で大気基準適用施設を設置しているもの(以下「総量規制基準適用事業場」という。)から大気中に排出されるダイオキシン類について、総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。

2都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該指定地域を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。

3都道府県知事は、新たに大気基準適用施設が設置された総量規制基準適用事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となったものを含む。)及び新たに設置された総量規制基準適用事業場について、第一項の総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。

4第一項又は前項の総量規制基準は、総量規制基準適用事業場につき当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口(大気基準適用施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるダイオキシン類の量の合計量について定める許容限度とする。

5都道府県知事は、第一項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。

6住民は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、前項の申出をするよう申し出ることができる。

7環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

8都道府県知事は、第一項又は第三項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

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