(排出基準に関する勧告)
第九条
環境大臣は、ダイオキシン類による大気の汚染又は公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
環境大臣は、ダイオキシン類による大気の汚染又は公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。