(事業者の責務)
第四条
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
平成十二年三月三十一日までの間は、第十一条第二項中「環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあり、及び第二十九条第三項中「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあるのは「都道府県環境審議会」と、第十一条第三項中「あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない」とあるのは「総理府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を環境庁長官に報告しなければならない。この場合において、環境庁長官は、当該報告を受けたときは、当該計画の作成に関し必要な助言又は勧告をすることができる」と、第三十一条第四項中「内閣総理大臣に協議し、その」とあるのは「内閣総理大臣の」と、第三十四条第一項中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第四十一条第一項中「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
2平成十二年三月三十一日までの間に前項の規定により読み替えて適用される第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る第十条第一項の総量削減計画は、同年四月一日以後は、第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た第十条第一項の総量削減計画とみなす。