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ダイオキシン類対策特別措置法 第五条 (国民の責務)

平成十一年法律第百五号法律
(国民の責務)

第五条

国民は、その日常生活に伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染を防止するように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力するように努めるものとする。

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