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ダイオキシン類対策特別措置法 第六条 (耐容一日摂取量)

平成十一年法律第百五号法律
(耐容一日摂取量)

第六条

ダイオキシン類が人の活動に伴って発生する化学物質であって本来環境中には存在しないものであることにかんがみ、国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき耐容一日摂取量(ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量で二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシンの量として表したものをいう。)は、人の体重一キログラム当たり四ピコグラム以下で政令で定める値とする。

2前項の値については、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて必要な改定を行うものとする。

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