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環境省組織令 第二十三条 (化学物質安全課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(化学物質安全課の所掌事務)

第二十三条

化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
  2. ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
  3. 公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること。
  5. 環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
  6. 環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。

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