条文くん法令検索 AIに質問する

環境省組織令 第二十四条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(参事官の職務)

第二十四条

第十二条第二項の参事官は、命を受けて、公害に係る健康被害の補償及び予防に関する事務のうち重要事項に係るものをつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省組織令第二十四条(参事官の職務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(化学物質安全課の所掌事務) 環境省組織令 目次 第二十五条(地球環境局に置く課等) →