(定義)
第二条
この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。
- 一ポリ塩化ジベンゾフラン
- 二ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
- 三コプラナーポリ塩化ビフェニル
2この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
3この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。
4この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。