条文くん法令検索 AIに質問する

ダイオキシン類対策特別措置法 第二条 (定義)

平成十一年法律第百五号法律
(定義)

第二条

この法律において「ダイオキシン類」とは、次に掲げるものをいう。

  1. ポリ塩化ジベンゾフラン
  2. ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン
  3. コプラナーポリ塩化ビフェニル

2この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。

3この法律において「排出ガス」とは、特定施設から大気中に排出される排出物をいう。

4この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、臭素系ダイオキシンにつき、人の健康に対する影響の程度、その発生過程等に関する調査研究を推進し、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

2ダイオキシン類に係る規制の在り方については、この法律の目的を踏まえつつ、その時点において到達されている水準の科学的知見(次項において単に「科学的知見」という。)に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。

3ダイオキシン類に係る健康被害の状況及び食品への蓄積の状況を勘案して、その対策については、科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ダイオキシン類対策特別措置法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 3 件

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) ダイオキシン類対策特別措置法 目次 第三条(国及び地方公共団体の責務) →