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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五条

令和七年環境省令第二十二号府省令

第五条

第十一条第二項第九号ニに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 廃棄物処理施設の位置
  2. 廃棄物処理施設の処理方式
  3. 廃棄物処理施設の構造及び設備
  4. 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
  5. 設計計算上達成することができる排ガス中の大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第六条第二項に規定するばい煙量及び同項に規定するばい煙濃度並びにダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類の濃度(以下「排ガスの性状」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
  6. その他廃棄物処理施設の構造等に関する事項

2第十一条第二項第九号ホに掲げる計画に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
  2. 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
  3. その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項

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