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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十七条 (認定高度再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(認定高度再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)

第十七条

第十二条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条第二項第四号に規定する事項の変更であって、高度再資源化事業計画の趣旨の変更を伴わないもの
  2. 第十一条第二項第六号に規定する者に係る変更(第四条第二項に規定する措置を講じている場合に限る。)であって、次に掲げるもの
    1. 氏名又は名称の変更
    2. 廃棄物の収集又は運搬を行う者の変更
  3. 第十一条第二項第七号に掲げる施設の変更
  4. 第十一条第二項第八号に規定する施設の変更
  5. 第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設の変更であって、次に掲げるもの
    1. 廃棄物処理施設の処理能力(当該処理能力について法第十二条第一項の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が増大しないもの
    2. 第五条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に係る変更であって、当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷が増大しないもの
    3. 第五条第一項第四号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大するものを除く。)
    4. 第五条第二項各号に掲げる事項に係る変更(同項第一号に掲げる数値の変更であって、当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられるもの又は同項第二号に掲げる測定頻度の変更であって、当該変更によって頻度が高くなるものに限る。)

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