(高度再資源化事業計画の変更等)
第十二条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定高度再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定高度再資源化事業者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前条第二項第一号から第三号まで若しくは第十号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定に係る高度再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一
- 二認定高度再資源化事業者が、認定高度再資源化事業計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者に対して、当該認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為を委託したとき。
- 三
- 四
- 五前号に規定する場合において、認定高度再資源化事業者の能力が前条第四項第四号ハの環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
- 六認定高度再資源化事業者が前条第四項第五号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4前条第三項の規定は同条第二項第九号に掲げる事項の変更をする場合について、同条第四項、第八項及び第九項の規定は第一項の認定について、同条第五項から第七項までの規定は当該事項の変更に係る第一項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあるのは「同号に掲げる事項の変更の内容」と、同条第五項中「当該事項」とあるのは「当該事項の変更の内容」と、同条第六項及び第七項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「第二項第九号に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。