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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十三条 (高度再資源化事業計画の認定証)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度再資源化事業計画の認定証)

第十三条

環境大臣は、法第十一条第一項の認定若しくは法第十二条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出があったとき(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

  1. 認定高度再資源化事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 高度再資源化事業を行う廃棄物の種類
  4. 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
  5. 認定高度再資源化事業計画に法第十一条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び法人番号)並びにその者が行う収集、運搬又は処分の別
  6. 処理を行う区域
  7. 事業の内容

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