条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十四条 (運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)

第十四条

認定高度再資源化事業者(認定高度再資源化事業計画に法第十一条第二項第六号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次条において同じ。)は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に見やすいように表示するものとする。ただし、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、第四条第二項に規定する措置を講じている場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第十四条(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(高度再資源化事業計画の認定証) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 目次 第十五条(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準) →