(運搬車又は船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準)
第十五条
認定高度再資源化事業者は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は船舶に法第十一条第一項の認定を受けたことを証する書面を備え付けるものとする。
2前項の書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。
認定高度再資源化事業者は、運搬車又は船舶を用いて当該認定高度再資源化事業計画に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は船舶に法第十一条第一項の認定を受けたことを証する書面を備え付けるものとする。
2前項の書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。