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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第十六条 (認定高度再資源化事業計画の変更の認定の申請)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(認定高度再資源化事業計画の変更の認定の申請)

第十六条

第十二条第一項の変更の認定を受けようとする認定高度再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第二条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更後の処理の開始予定年月日

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