(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る書面の備付けの基準) 第二十四条 令第六条第一号ニ(2)の環境省令で定める書面は、第十三条に規定する認定証の写しとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗