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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十五条 (産業廃棄物の積替えに係る基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(産業廃棄物の積替えに係る基準)

第二十五条

第六条第一号ヘの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  2. 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
  3. 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

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