(産業廃棄物の積替えに係る基準) 第二十五条 令第六条第一号ヘの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。二搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。三搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗