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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第六条 (認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)

令和七年政令第三号政令
(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)

第六条

第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
    1. 収集又は運搬は、次のように行うこと。
    2. 産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
    3. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
    4. 運搬車又は船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次によること。
    5. 産業廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
    6. 産業廃棄物の保管は、産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)のために必要な場合を除き、行ってはならないこと。
    7. ヘに規定する積替えのために必要な産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
  2. 産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。
    1. 認定高度再資源化事業計画(法第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画をいう。)に基づき再資源化(法第二条第一項に規定する再資源化をいう。以下このイ及び第九条第一号において同じ。)を実施するために分別し、収集した産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。
    2. 産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
    3. 産業廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下このハにおいて同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により産業廃棄物を処理する設備をいう。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

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