(認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の基準)
第六条
法第十三条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
- イ収集又は運搬は、次のように行うこと。
- ロ産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
- ハ運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- ニ運搬車又は船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次によること。
- ホ産業廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
- ヘ産業廃棄物の保管は、産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)のために必要な場合を除き、行ってはならないこと。
- トヘに規定する積替えのために必要な産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
- イ
- 二産業廃棄物の処分に当たっては、前号イ、ロ及びトの規定の例によるほか、次によること。
- イ
- ロ産業廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
- ハ産業廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下このハにおいて同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により産業廃棄物を処理する設備をいう。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。