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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十三条 (運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準)

第二十三条

第六条第一号ニ(1)の規定による表示は、認定高度再資源化事業計画に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車又は船舶である旨及び当該認定高度再資源化事業計画に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称を当該運搬車又は船舶の外側に識別しやすい色で見やすいように表示するものとする。

2第六条第一号ニ(1)ただし書の環境省令で定める場合は、常時かつ即時のトレーサビリティを確保するための仕組みを有し、かつ、第四条第二項に規定する措置を講じている場合とする。

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