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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
› 第二十二条
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第二十二条 (委託契約書の保存期間)
令和七年環境省令第二十二号
府省令
(委託契約書の保存期間)
第二十二条
令
第五条第二号
の環境省令で定める期間は、五年とする。
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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 目次
第二十三条(運搬車又は船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る表示の基準) →