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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第五条 (認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)

令和七年政令第三号政令
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)

第五条

第十三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
    1. 委託に係る産業廃棄物の種類及び数量
    2. 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
    3. 産業廃棄物の処分(再生を含む。以下同じ。)を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
    4. その他環境省令で定める事項
  2. 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。

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