条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 第四条 (縦覧等を要する廃棄物処理施設)

令和七年政令第三号政令
(縦覧等を要する廃棄物処理施設)

第四条

第十一条第五項(法第十二条第四項第十七条第四項及び第二十条第五項において読み替えて準用する場合並びに法第十六条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、当該申請に係る事項に係る廃棄物処理施設が焼却施設である場合とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令第四条(縦覧等を要する廃棄物処理施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令 目次 第五条(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準) →