(高度分離・回収事業計画の変更等)
第十七条
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定高度分離・回収事業者」という。)は、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。
2認定高度分離・回収事業者は、前条第二項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定に係る高度分離・回収事業計画(第一項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度分離・回収事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一認定高度分離・回収事業者が、正当な理由なく認定高度分離・回収事業計画に従って高度分離・回収事業を実施していないとき。
- 二
- 三
- 四前号に規定する場合において、認定高度分離・回収事業者の能力が前条第三項第四号ハの環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
- 五認定高度分離・回収事業者が前条第三項第六号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4第十一条第三項の規定は高度分離・回収事業計画に係る前条第二項第七号に掲げる事項の変更をする場合について、第十一条第五項から第七項までの規定は当該事項の変更に係る第一項の認定の申請があった場合について、前条第三項及び第四項の規定は第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第十一条第三項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあり、同条第五項中「当該事項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「第十六条第二項第七号に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。