(認定高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分の基準)
第九条
法第十八条第二項の政令で定める基準は、産業廃棄物の処分に当たっては、第六条第一号イ及びロの規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一認定高度分離・回収事業計画(法第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画をいう。)に基づき再資源化を実施する産業廃棄物は、適正に再資源化を実施するようにすること。
- 二産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
- イ保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- ロ保管の場所から産業廃棄物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
- ハ保管の場所において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- ニ保管の場所における火災の発生又は延焼を防止するため、消火設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。
- ホ保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- イ
- 三その他法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物ごとに、環境省令で定める産業廃棄物の処理に関する高度な技術を用いた生活環境を保全するための方法によること。