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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第五十条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)

第五十条

第九条第二号ニの規定による環境省令で定める措置は、第二十九条の規定の例によること。

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