(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置) 第五十条 令第九条第二号ニの規定による環境省令で定める措置は、第二十九条の規定の例によること。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗