(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置) 第四十九条 令第九条第二号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、第二十八条の規定の例によること。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗