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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第四十八条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の高さ)

第四十八条

第九条第二号ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、第二十七条の規定の例によること。

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