(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板) 第四十七条 令第九条第二号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。一保管する産業廃棄物の種類二保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗