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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第四十七条 (高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管の場所に係る掲示板)

第四十七条

第九条第二号イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。

  1. 保管する産業廃棄物の種類
  2. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  3. その他必要な事項

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