(高度分離・回収事業の実施の状況に関する報告)
第四十六条
認定高度分離・回収事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三当該一年間に処理した廃棄物の種類及び数量
- 四当該一年間に再資源化を実施した廃棄物の種類ごとの数量及びその利用方法
- 五当該一年間における法第十六条第二項第四号に規定する指標に係る実績
- 六法第八条第一項各号の規定による廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項に係る取組の状況