(高度分離・回収事業計画の認定)
第十六条
廃棄物(その再資源化の生産性の向上により資源循環が促進されるものとして環境省令で定めるものに限る。)から高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化のための廃棄物の処分の事業(以下「高度分離・回収事業」という。)を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度分離・回収事業の実施に関する計画(以下「高度分離・回収事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。
2高度分離・回収事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 三申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
- 四再資源化の実施方法、再資源化の生産性の向上の程度を示す指標その他高度分離・回収事業の内容
- 五高度分離・回収事業を実施する区域
- 六廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
- 七廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項
- イ廃棄物処理施設の設置の場所
- ロ廃棄物処理施設の種類
- ハ廃棄物処理施設の処理能力
- ニ廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
- ホ廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
- イ
- 八その他環境省令で定める事項
3環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る高度分離・回収事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一高度分離・回収事業の内容が基本方針に照らして適切なものであること。
- 二高度分離・回収事業の内容が、前項第四号に規定する指標からみて当該高度分離・回収事業により処分を行う廃棄物の数量に占める当該高度分離・回収事業により回収を行う再生部品又は再生資源の量の割合が通常の再資源化の実施方法によるものに比して特に高いと認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 三申請者の能力及び前項第六号に規定する施設が、高度分離・回収事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること。
- 四高度分離・回収事業計画に前項第七号に掲げる事項が記載されている場合には、次のイからハまでのいずれにも適合するものであること。
- イ前項第七号ニに掲げる計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
- ロ前項第七号ニ及びホに掲げる計画が当該廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
- ハ申請者の能力が、前項第七号ニ及びホに掲げる計画に従って当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- イ
- 五高度分離・回収事業の対象となる廃棄物が市町村から処分を委託された一般廃棄物である場合においては、当該高度分離・回収事業計画に従って実施する当該廃棄物の処分の実施が、当該市町村の一般廃棄物処理計画(廃棄物処理法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。)に適合しているものであること。
- 六申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- イ廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
- ロこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- ハ
- ニ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
- ホ法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
- ヘ個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
- ト廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
- イ
4環境大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定に係る第二項第五号に掲げる区域を管轄する都道府県知事及び市町村長に通知しなければならない。
5第十一条第三項の規定は高度分離・回収事業計画に第二項第七号に掲げる事項を記載する場合について、同条第五項から第七項までの規定は当該事項が記載された高度分離・回収事業計画について第一項の認定の申請があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「当該廃棄物処理施設」とあるのは「第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設」と、同項中「同項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。