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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三十六条

令和七年環境省令第二十二号府省令

第三十六条

第十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設の場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
  2. その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める事項

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