第三十六条 法第十六条第二項第八号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設の場合には、当該廃棄物処理施設に係る廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項二その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める事項 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗