条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三十二条 (高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)

第三十二条

第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十二条(高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(産業廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 目次 第三十三条(高度分離・回収事業計画に添付すべき書類) →