(高度分離・回収事業の対象となる廃棄物)
第三十二条
法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定めるものとする。
法第十六条第一項の環境省令で定める廃棄物は、新たな技術、経済社会情勢の変化、社会の要請等を勘案し、特に高度な技術を用いた有用なものの分離及び再生部品又は再生資源の回収を行う再資源化の実施が見込まれるものとして環境大臣が定めるものとする。