条文くん法令検索 AIに質問する

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三十三条 (高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)

第三十三条

第十六条第一項の規定により高度分離・回収事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする図面
  2. 申請者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書
  3. 申請者が個人である場合には、その住民票の写し
  4. 申請者が第三十八条第一号イ及びロに掲げる基準に適合することを示す書類
  5. 第十六条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
  6. 申請者が法第十六条第三項第六号イからトまでのいずれにも該当しないことを示す書類
  7. 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が廃棄物処理施設であって、申請者が当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項第九条第一項第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合には、当該許可を受けていることを証する書類
  8. 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する施設が第三十八条第二号イ、ロ及びニ並びに第三十九条各号に掲げる基準に適合することを説明する書類
  9. 当該申請に係る廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる書類
    1. 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする処理工程図及び設計計算書並びに当該廃棄物処理施設の付近の見取図
    2. 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
  10. その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第三十三条(高度分離・回収事業計画に添付すべき書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(高度分離・回収事業の対象となる廃棄物) 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 目次 第三十四条(高度分離・回収事業計画の記載事項) →