(認定高度分離・回収事業計画の変更の届出)
第四十四条
法第十七条第二項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第三十三条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更後の処理の開始年月日
法第十七条第二項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第三十三条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。