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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第四十五条 (認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の廃止の届出)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の廃止の届出)

第四十五条

認定高度分離・回収事業者は、認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。

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