(認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業の廃止の届出) 第四十五条 認定高度分離・回収事業者は、認定高度分離・回収事業計画に係る高度分離・回収事業を廃止したときは、その旨を速やかに環境大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗