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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三十九条 (高度分離・回収事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)

第三十九条

第十六条第三項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
  2. 廃棄物、廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
  3. 廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
  4. 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
  5. 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
  6. 廃棄物の受入設備及び処理された廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
  7. 高度分離・回収事業の実施に資するものであること。
  8. その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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