(適正な配慮がなされるべき周辺の施設) 第四十条 法第十六条第三項第四号ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗