(廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
第四十一条
法第十六条第三項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
- 二廃棄物処理施設の設置及び維持管理を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 三廃棄物処理施設を設置しようとする場所の周辺地域との調和の確保に向けた取組を行いつつ、廃棄物処理施設の設置及び維持管理を行うことができること。
法第十六条第三項第四号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。