(高度分離・回収事業計画の認定証)
第四十二条
環境大臣は、法第十六条第一項の認定若しくは法第十七条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。
- 一認定高度分離・回収事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三高度分離・回収事業を行う廃棄物の種類
- 四廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
- 五処理を行う区域
環境大臣は、法第十六条第一項の認定若しくは法第十七条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。