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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第四十二条 (高度分離・回収事業計画の認定証)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画の認定証)

第四十二条

環境大臣は、法第十六条第一項の認定若しくは法第十七条第一項の変更の認定をしたとき又は同条第二項の変更の届出(認定証の記載事項の変更を伴う場合に限る。)があったときは、次に掲げる事項を記載した認定証を交付するものとする。

  1. 認定高度分離・回収事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 高度分離・回収事業を行う廃棄物の種類
  4. 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地
  5. 処理を行う区域

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