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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第三十四条 (高度分離・回収事業計画の記載事項)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度分離・回収事業計画の記載事項)

第三十四条

第十六条第二項第四号の高度分離・回収事業の内容は、次に掲げる内容を含むものとする。

  1. 当該申請に係る再資源化を実施する廃棄物の種類及び再資源化により得られる見込みの再生部品又は再生資源の数量
  2. 当該申請に係る認定後に実施する再資源化により得られる再生部品又は再生資源の利用方法

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