(高度分離・回収事業の内容の基準)
第三十七条
法第十六条第三項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十六条第二項第四号に規定する指標が適切に算出されたものであり、かつ、当該指標が当該申請に係る高度な技術を用いることによってのみ達するものと認められること。
- 二高度分離・回収事業の実施の状況を把握するために必要な措置を講じていること。
- 三高度分離・回収事業の実施に当たっては、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じていること。
- 四地域の環境の保全のための取組及び地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものと認められること。
- 五その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。