(適用除外) 第十五条 この節の規定は、特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったものについては、適用しない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗